破産・債務(専門)
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット・デメリット
メリット
・弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て行為が規制されます
・免責が確定すれば、借金の支払い義務がなくなります
・破産申立以降に得る財産や所得はご自身のものになり、新たなスタートを切ることができます
デメリット
・自宅不動産や自家用車を始め、一定の財産を失います
・信用情報機関(ブラックリスト)へ登録されます
⇒5年から7年の間、新たにクレジットカードを作成したりローンを組んだりすることができなくなります
・職業や資格の制限を受けます
⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役も一旦辞めなければなりませんが、免責が確定すれば資格制限がなくなります。
・国の機関誌である官報に掲載されることになります
・連帯保証人に迷惑がかかります
弁護士に頼むメリット
自己破産を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。
弁護士への手数料や報酬が発生しますが、その分、取立てをとめて新しい生活の再建を図ることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが負担は軽減されます。
債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの督促等の取立てを止めさせることができます。
これは貸金業法で定められています。
債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは債務者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。
また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
免責許可の決定を受けられる確率が高い
免責許可を受け債務が免除されなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受することができません。
弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、債務者が確実に免責許可の決定を受けられるよう書類を作成し、審尋(審問)でどのように答えることがよいのかなどのアドバイスも行います。
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