破産・債務(専門)
自己破産の流れ
自己破産の流れ(同時廃止の場合)
① 弁護士から業者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
② 取引履歴開示・引きなおし計算
→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
③ 自己破産を申立
→住民票・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
④ 破産手続開始決定・同時廃止決定
→同時廃止が相当と判断された場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続終結決定がなされ、破産手続が終結し、免責手続へと移行します。
⑤ 破産の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。
⑥ 免責の審尋・決定
→破産手続開始決定・同時廃止決定の約2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。
免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。
⑦ 官報に公告
→免責が決定したことが官報に公告されます。
⑧ 免責の確定
→官報公告後2週間、利害関係人からの不服申立がなされなければ、免責が確定します。免責が確定すると、借金が帳消しになり、新しい生活のはじまりです。
自己破産コンテンツ一覧
専門分野コーナー|破産・債務(専門)
- 基礎知識
- 破産・債務コンテンツ一覧
- 法人破産の流れ
- 法人破産のメリット・デメリット
- 法人破産とは
- 任意整理の流れ
- 任意整理のメリット・デメリット
- 任意整理とは
- 完済済みの過払い金
- 過払い金返還請求の流れ
- 過払い金返還請求のメリット・デメリット
- 過払い金とは
- 個人再生の流れ
- 個人再生のメリット・デメリット
- 個人再生とは
- 住宅ローン返済が不可能になったら
- 住宅ローン滞納でお悩みの方へ
- 弁護士と司法書士の違い
- 消費者金融の倒産
- 【機械製造業】代金の支払いを受けれず資金繰りが苦しくなり、破産申立した事例
- 【不動産業】代表取締役が亡くなり、債務超過の為、破産申立した事例
- 【建設業】受注工事の累積赤字により資金繰りが悪化し破産申立した事例
- よくある質問
- 代表挨拶
- 自己破産とは
- 自己破産のメリット・デメリット
- 自己破産の種類
- 自己破産の流れ