自己破産の流れ

自己破産の流れ(同時廃止の場合)

① 弁護士から業者に受任通知書を発送

→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。

② 取引履歴開示・引きなおし計算

→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

③ 自己破産を申立

→住民票・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

④ 破産手続開始決定・同時廃止決定

→同時廃止が相当と判断された場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続終結決定がなされ、破産手続が終結し、免責手続へと移行します。

⑤ 破産の審尋・決定

→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。

⑥ 免責の審尋・決定

→破産手続開始決定・同時廃止決定の約2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。
免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。

⑦ 官報に公告

→免責が決定したことが官報に公告されます。

⑧ 免責の確定

→官報公告後2週間、利害関係人からの不服申立がなされなければ、免責が確定します。免責が確定すると、借金が帳消しになり、新しい生活のはじまりです。

 

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